当事務所では、外国人の在留資格に関する様々な業務を専門に扱っています。国際業務に力を入れており、行政書士および社会福祉士の資格を有するスタッフが、外国人を雇用する企業や外国人住民の皆様をサポートします。
私たちのサービス
私たちは、以下のようなサービスを提供しています:
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・永住許可申請
・帰化申請
どの手続きも煩雑で複雑ですが、私たちが親切丁寧にサポートいたします。
企業の皆様へ
外国人の雇用をお考えの企業様、私たちは御社の人材確保を強力にサポートいたします。手続きの代行から必要書類の作成まで、すべてお任せください。国際業務のプロフェッショナルが、スムーズな手続きを実現します。
外国人の皆様へ
日本での生活をスタートまたは継続するにあたり、在留資格に関する手続きは避けて通れません。当事務所では、皆様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。
お問い合わせ
- ご相談はお気軽にどうぞ。初回の相談は無料です。皆様のご連絡をお待ちしております!
在留資格認定証明書交付申請(COE)
在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国を希望する外国人が、適切な在留資格を得るために必要な手続きの一つです。この証明書は、日本に入国する前に取得するもので、入国審査を円滑に進めるために役立ちます。
申請の目的
この申請は、日本における在留資格を事前に認定することを目的としています。これにより、ビザ申請の際の手続きをスムーズにし、入国管理局での審査時間を短縮することができます。
申請の対象者
在留資格認定証明書交付申請の対象者は、以下のような在留資格を取得しようとする外国人です。
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 学生ビザ
- 家族滞在ビザ
- 永住ビザ
※ 在留資格認定証明書があることで、入国審査がスムーズになります。
※ 安心感: 日本への入国前に在留資格が確定するため、安心して入国準備を進めることができます。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、日本に在留する外国人が、現在持っている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に行う手続きです。この申請を行うことで、異なる活動内容に基づく在留資格を取得し、引き続き日本に滞在することができます。
申請の目的
在留資格変更許可申請は、外国人が日本での活動内容や生活状況の変化に応じて、適切な在留資格を取得するために行われます。例えば、留学生が卒業後に日本で就職する場合や、就労ビザを持つ外国人が家族滞在ビザに変更する場合などが該当します。
申請の対象者
- 日本国内に在留中の外国人
- 現在の在留資格の有効期間内に申請する必要があります
- 新たな在留資格に該当する活動を行う予定がある場合
※ 日本国内に滞在しながら、状況に応じた在留資格を取得できるため、生活や活動の中断を避けることができます。
※ 活動内容や状況の変化に応じて、柔軟に在留資格を変更できるため、適切な法的地位を確保できます。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、日本に在留する外国人が、現在の在留資格の期限が切れる前に、在留期間を延長するための手続きです。この申請により、引き続き日本に滞在することが可能となります。
申請の目的
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格の有効期間が終了する前に、引き続き同じ活動を行うために必要な手続きです。例えば、就労ビザで働いている外国人が契約を延長する場合や、留学生が学業を継続する場合などが該当します。
申請の対象者
- 日本国内に在留中の外国人
- 現在の在留資格の有効期間が満了する前に申請する必要があります
- 引き続き同じ在留資格での活動を行う予定がある場合
※ 継続的な滞在: 日本国内に滞在しながら、現在の活動を継続できるため、生活や活動の中断を避けることができます。
※ 安心感: 有効な在留資格を維持することで、安心して日本での生活を続けることができます。
注意点
- 申請内容に不備がある場合や、在留期間の更新が認められない場合は、更新が許可されないことがあります。
- 申請後の審査には時間がかかることがあるため、早めの手続きをお勧めします。
- 在留期間の満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請は、日本に在留する外国人が、現在の在留資格に基づく活動とは異なる活動を行うために必要な手続きです。主に留学生や家族滞在ビザを持つ人がアルバイトをする場合に必要となります。
申請の目的
この申請の目的は、現在の在留資格では認められていない活動(例えば、留学生が学業以外の仕事をすること)を許可することです。資格外活動の許可を得ることで、在留資格に反しない範囲での副業やアルバイトが可能となります。
申請の対象者
- 現在の在留資格に基づく活動以外の活動を希望する外国人
- 留学生、家族滞在ビザ保持者など
※ 資格外活動を許可なく行うと不法就労となり、法的問題が生じる可能性があります。許可を得ることで、法に従って活動を行うことができます。
注意点
- 許可された活動は、現在の在留資格の目的を損なわない範囲で行う必要があります。
- 留学生の場合、1週間に28時間以内の就労が許可されることが一般的です(長期休暇中は1日8時間まで)。
- 申請内容に不備がある場合や、在留資格に反する活動が含まれている場合は、許可が下りないことがあります。
永住許可申請
永住許可申請は、日本に長期間在留している外国人が、日本に永住するための許可を得るための手続きです。永住許可を得ることで、在留期間の制限がなくなり、仕事や住む場所に関してもより自由に選択できるようになります。
申請の目的
永住許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の制限がなくなる:永住許可を得ると、在留カードの更新は必要ですが、在留期間の制限がなくなります。
- 活動の自由度が増す:現在の在留資格に基づく活動に制限されず、自由に職業を選べるようになります。
- 安定した生活基盤:長期的な視野で日本での生活を計画しやすくなります。
申請の対象者
永住許可申請を行うためには、以下の基本条件を満たす必要があります:
- 適法かつ継続して10年以上日本に在留していること:そのうち、就労資格または居住資格で5年以上継続して在留している必要があります。
- 素行が善良であること:法令を遵守し、日常生活において良好な行動を示していることが求められます。
- 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること:安定した収入や資産があり、自立して生活できることが条件です。
- 日本の国益に合致すること:通常、納税義務を適切に履行していることなどが該当します。
メリット
- 在留期間の制限がなくなる:更新の煩雑さから解放され、安心して長期的に日本で生活できます。
- 職業選択の自由:在留資格に縛られず、自由に職業や活動内容を選択できます。
- 社会的安定:永住許可を得ることで、日本での社会的地位が安定します。
注意点
- 審査期間が長い:永住許可の審査には数か月から1年以上かかることがあります。
- 条件が厳しい:永住許可を得るためには、厳格な条件を満たす必要があります。
- 再入国許可の必要性:一度に5年以上日本を離れる場合、再入国許可が必要となります。
帰化申請
帰化申請(きかしんせい)は、外国籍の人が日本国籍を取得するための手続きのことを指します。帰化とは、ある国の国籍を放棄し、新たに他国の国籍を取得することを意味します。日本において帰化するためには、一定の条件を満たし、法務局に申請を行う必要があります。
帰化申請の主な条件
1. 住所条件 :日本に継続して5年以上住んでいること。
2. 能力条件 :20歳以上で、法律上の行為能力を有していること。
3. 素行条件:法を守り、日常生活において素行が良好であること。
4. 生計条件:安定した収入があり、生活基盤が確立していること。
5. 国籍条件:現在の国籍を放棄する意志があること(多重国籍を認めていない国の場合)。
6. 憲法遵守条件:日本国憲法を尊重し、日本の法律を遵守する意志があること。
手続きの流れ
1. 事前相談:最寄りの法務局で事前に相談を行い、必要な書類や手続きについての説明を受けます。
2. 書類の準備:必要な書類を収集・作成します。これには、現在の国籍の証明書、住民票、所得証明書などが含まれます。
3. 申請書の提出: 必要な書類を揃えた上で、法務局に帰化申請書を提出します。
4. 面接: 申請後、法務局の担当者との面接があります。ここでは、申請者の意図や生活状況について詳しく尋ねられます。
5. 審査:法務局が申請内容を審査します。このプロセスは数ヶ月から1年以上かかることがあります。
6. 結果通知:帰化が認められた場合、法務局から通知が届きます。その後、国籍変更に関する手続きを行います。
帰化申請は複雑で時間がかかる手続きです。事前に十分な準備を行い、必要な条件を満たしていることが重要です。