旅行業の登録

旅行業の登録は、旅行業を営むために必要な法的手続きを指します。旅行業法に基づき、旅行業を行うためには一定の要件を満たし、登録を受ける必要があります。以下に、旅行業の登録に関する詳細をまとめます。

 1. 旅行業の分類


旅行業は、その業務内容により以下のように分類されます。

第一種旅行業: 国内外の旅行に関する手配や旅行商品の販売ができる。
第二種旅行業 :国内旅行の手配や旅行商品の販売ができるが、海外旅行は取り扱えない。
第三種旅行業 :国内旅行の一部(地域限定)の手配や旅行商品の販売ができる。
地域限定旅行業 :特定の地域に限定した旅行商品の手配や販売ができる。

2. 旅行業登録の要件


旅行業の登録には以下の要件を満たす必要があります。

(1)資本金や純資産

 各種旅行業ごとに、一定の資本金または純資産が求められます。
  第一種旅行業 :3,000万円以上
  第二種旅行業 :700万円以上
  第三種旅行業 :300万円以上
  地域限定旅行業 :100万円以上

(2)営業保証金または弁済業務保証金

旅行業の登録には、営業保証金の供託が必要です。ただし、旅行業協会(JATAまたはANTA)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する場合は、供託は不要です。
  営業保証金の例 :第一種旅行業は7,000万円、第二種旅行業は1,100万円、第三種旅行業は300万円、地域限定旅行業は100万円。

(3)旅行業務取扱管理者

事業所ごとに、必要な資格を持つ旅行業務取扱管理者を設置する必要があります。
  第一種旅行業務取扱管理者 :第一種旅行業
  総合旅行業務取扱管理者 :第一種旅行業
  国内旅行業務取扱管理者 :第二種および第三種旅行業

3. 登録の手続き

(1)申請書類の準備

登録申請書 :旅行業登録申請書を作成します。
添付書類 :法人登記事項証明書、定款、業務方法書、事業計画書、代表者の経歴書など。

(2)申請先

第一種旅行業 :観光庁(国土交通省)に申請。
第二種、第三種、地域限定旅行業 :事業所所在地の都道府県庁に申請。

(3) 審査

申請内容が適法かつ適正であるか審査されます。場合によっては現地調査が行われることもあります。

(4) 登録

 審査が完了し、要件を満たしている場合、旅行業登録証が交付されます。営業を開始するためには、この登録証を事務所に掲示する必要があります。

4. 登録後の義務

(1)定期報告

 旅行業者は、毎年事業報告書を提出しなければなりません。事業報告書には、取扱高、苦情処理状況、旅行業務取扱管理者の状況などが含まれます。

(2)更新手続き

 旅行業登録は有効期限があり、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

(3)変更届出

 代表者や事務所所在地、業務内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

まとめ


旅行業の登録は、旅行業法に基づく厳格な手続きと要件を満たす必要があります。資本金や営業保証金、資格保有者の配置など、法令に基づく準備を確実に行うことが重要です。行政書士のサポートを受けることで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。ぜひ、当事務所への依頼をご検討ください。