古物商許可申請

古物商許可申請は、古物営業法に基づき、中古品(古物)の売買、交換、貸借などの営業を行うために必要な手続きです。以下に、古物商許可申請に関する詳細をまとめます。

1. 古物商の分類


古物商は取り扱う商品の種類によって以下のように分類されます。

(1)美術品類: 絵画、彫刻、工芸品など
(2)衣類: 衣服、装飾品、履物など
(3)時計・宝飾品類 :時計、宝石、貴金属類など
(4)自動車 :自動車、オートバイ、部品など
(5)自転車類 :自転車、部品など
(6)写真機類 :カメラ、カメラ用レンズ、三脚など
(7)事務機器類 :コピー機、パソコン、周辺機器など
(8)機械工具類 :工具、農機具、工作機械など
(9)道具類 :日用品、家具、楽器など
(10)皮革・ゴム製品類 :バッグ、靴など
(11)書籍 :古本、雑誌など
(12)金券類 :商品券、乗車券など

2. 古物商許可申請の要件


古物商許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)欠格事由に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員)が、古物営業法やその他の法律に違反した経歴がないこと。
 未成年者や破産者(復権していない者)は申請できません。

(2)適法な営業所の設置

営業所が適法な場所に設置されていること(住居兼営業所も可)。

(3)住民票の確認

申請者の住民票が必要です(法人の場合は役員全員の住民票)。

 3. 古物商許可申請の手続き


(1)申請書類の準備
古物商許可申請書 :古物商許可申請書を作成します。

添付書類
  - 申請者(法人の場合は役員全員)の住民票
  - 身分証明書(本籍地の市区町村で発行される証明書)
  - 略歴書
  - 誓約書
  - 営業所の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
  - 法人の場合は、法人登記事項証明書、定款

(2)申請先
- 営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。

(3) 審査
- 申請内容が適法かつ適正であるか審査されます。審査期間は通常30日から40日程度です。

(4)許可交付
- 審査が完了し、要件を満たしている場合、古物商許可証が交付されます。

4. 許可後の義務

(1)帳簿の作成・保存
- 取引ごとに帳簿を作成し、保存する必要があります。

(2)標識の掲示
- 営業所およびインターネット販売の場合は、ウェブサイトに古物商許可証の標識を掲示する必要があります。

(3)変更届出
- 代表者や営業所所在地、業務内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

(4)年1回の報告
- 古物商許可を取得した後、毎年1回、業務の状況について警察に報告する必要があります。

 5. 行政書士のサポート


行政書士は、古物商許可申請に関する手続き全般をサポートすることができます。具体的には以下のような支援を行います。

(1)書類作成
- 古物商許可申請書および必要な添付書類の作成をサポートします。

(2)申請代行
- 申請手続きを警察署に代行して提出し、審査対応や補正手続きを行います。

(3)法令遵守のサポート
- 古物営業法やその他の関連法規に基づく運営が行われているかを確認し、適切なアドバイスを行います。

まとめ


古物商許可申請は、古物営業を行うための重要な手続きであり、法令遵守と適正な運営が求められます。行政書士のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進め、適切な事業運営を行うことができます。ぜひ、当事務所への依頼をご検討ください。